令和3年4月9日
金融庁

株式会社ゆうちょ銀行における新規業務等の認可

 

金融庁及び総務省は、株式会社ゆうちょ銀行(本社:東京都千代田区、法人番号5010001112730)から認可申請があった新規業務等について、本日、郵政民営化法(平成17年法律第97号)第110条第5項及び第111条第5項の規定に基づき、下記(1)については、別紙のとおり条件を付して認可し、下記(2)(3)については、申請のとおり認可しました。


【今回認可した業務の概要】

(1) 個人向け貸付業務(フラット35直接取扱等)

(2) 損害保険募集業務 

(3)株式会社ゆうちょ銀行の口座貸越による貸付業務に係る
    信用保証業務を行う子会社の保有

 

別紙 別紙

 

 お問い合わせ先
 金融庁 監督局 総務課 郵便貯金・保険監督参事官室
   TEL:03-3506-6000(代表)(内線 2612、2621)
 総務省 情報流通行政局 郵政行政部 貯金保険課
   TEL:03-5253-5111(内線5985)、FAX:03-5253-5991



 

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