令和2年12月24日
金融庁

 

Avacus株式会社に対する行政処分について


1.Avacus株式会社(本店:愛知県名古屋市、法人番号9180001136255、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号。以下、「法」という。)附則第2条に基づく暗号資産交換業者)(以下、「当社」という。)に対しては、法第63条の15第1項に基づく報告徴収命令に違反する行為、犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)第4条及び第6条に違反する行為及びマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドラインに係る不十分な措置等が認められたことから、本日、東海財務局長が当社に対して行政処分を行った(詳細は、東海財務局ウェブサイトを参照)。

※ Avacus株式会社に対する行政処分について(東海財務局ウェブサイト) 新しいウィンドウで開きます

※暗号資産(仮想通貨)に関するトラブル・利用する際の注意点について、平成29年9月29日に注意喚起を行っておりますので、暗号資産(仮想通貨)の利用者のみなさまにおいては今一度確認してください。

暗号資産(仮想通貨)に関するトラブルにご注意ください。


 
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金融庁総合政策局フィンテックモニタリング室

Tel:03-3506-6000(代表)(内線2333、2341)

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