令和3年6月30日
金融庁
「金融庁における法令適用事前確認手続に関する細則」の改正について
令和2年7月に閣議決定された「規制改革実施計画」(令和2年7月17日閣議決定)において、「各府省は、緊急対応を行った手続だけでなく、原則として全ての見直し対象手続(※)について、恒久的な制度的対応として、年内に、規制改革推進会議が提示する基準に照らして順次、必要な検討を行い、法令、告示、通達等の改正やオンライン化を行う。」こととされています。
これを踏まえ、金融庁では、令和2年12月、国民や事業者等に対して押印を求めている手続の押印の廃止のため、金融庁が所管する関係内閣府令及び監督指針等について所要の規定の整備を行ったところです。
(※)所管する行政手続等のうち、法令等又は慣行により、国民や事業者等に対して紙の書面の作成・提出等を求めているもの、押印を求めているもの、又は対面での手続を求めているもの。
今般、それらに加えて、民間事業者間及び国民や事業者等と当局との間で行う書面、押印、対面の手続について必要な見直しを行っているところ、「金融庁における法令適用事前確認手続に関する細則」についても書面以外による手続を可能とする改正を行いました。
また、併せて、金融庁等におけるテレワークの推進や業務効率化を図る観点から、FAXの利用を廃止する改正を行いましたので公表します。
- 新旧対照表(PDF:398KB)
- 金融庁における法令適用事前確認手続に関する細則
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金融庁監督局総務課
03-3506-6000(代表)(内線3311、2902)