令和3年6月30日
金融庁

「企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)」の改正(案)の公表について

金融庁では、「企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)」の改正(案)を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

本件は、第三者割当に係る有価証券届出書について、重点的に行う審査対象や審査要領を、より一層明確化するものです。

1.主な改正内容 

(1)重点的に行う審査対象の明確化
 ① 重点的に行う審査対象となるか判定する条件の1つである「割当予定先の周知性(低い場合に対象となる)」
   概念の明確化
 ②「その他審査の必要があると考えられるもの」の例示を追加
 

(2)審査要領の明確化
 ① 投資者保護の観点から、有価証券発行の必要性など投資情報の充実
 ② 調達資金の予定使途への充当可能性の確認など着目点の明確化
 ③ 割当予定先等への実態確認の手続の明確化
 

 その他、所要の改正を行います。

 具体的な改正内容は別紙を御参照ください。

2.適用時期 

 本パブリックコメント終了後、速やかに適用する予定です。
 

 この案について御意見がありましたら、令和3年7月30日(金)17時00分(必着)までに、住所(法人・団体等の場合は主たる事業所の所在地)、氏名(法人・団体等の場合は法人・団体名及び意見提出者の氏名)、連絡先電話番号及び電子メールアドレスを記載の上、郵便又はファックスにより下記送付先にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

 インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトにお寄せください。

 御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人・団体等の場合にあっては法人・団体名を含む)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

   御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。
   なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

 御意見の募集は終了しました。御協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁企画市場局企業開示課
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館
ファックス : 03-3506-6266
URL : https://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
企画市場局企業開示課(内線2978、2412)

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