令和3年4月30日
金融庁 

「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)」の改正について

 金融庁では、「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係) 5 前払式支払手段発行者関係」を別紙のとおり改正いたしましたので、お知らせいたします。改正後の事務ガイドラインは、令和3年5月1日より適用されます。

 なお、今回の改正は、「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係) 5 前払式支払手段発行者関係」の別紙について、一部内容が重複していた箇所を削除したものであり、「令和2年資金決済法改正に係る政令・内閣府令案等」に関するパブリックコメントの結果等について(令和3年3月19日)と内容が実質的に同一であるところ、行政手続法第39条第4項第8号に該当することから、パブリックコメントには付していません。


(別紙)PDFのアイコン画像です。「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係) 5 前払式支払手段発行者関係」の一部改正(新旧対照表)
お問い合わせ先

総合政策局 リスク分析総括課 資金決済モニタリング室

03-3506-6000(代表)(内線2797、2794)

サイトマップ

ページの先頭に戻る