令和3年4月2日
金融庁
金融機関等における在宅勤務について
○ 今般、新型コロナウイルス感染症の拡大を受けて、感染拡大防止の目的等を理由に在宅勤務態勢を整備した金融機関等も多いと思われます。
○ そうした中、金融機関等においては、従業員が本店や営業所等ではなく日本国内の自宅等において在宅勤務を実施する場合には、自宅等を追加的に営業所等として当局に届け出る必要はないと考えられますので、周知するものです(※)。在宅勤務体制においても、業務の適切性、法令遵守等が確保される必要があると考えられます。
(※)銀行法第8条等に基づく銀行の営業所の設置届、金融商品取引法第29条の2等に基づく金融商品取引業者の営業所の登録申請書 等
○ ここに記載する他にも、今般の新型コロナウイルス感染症の影響により実務上の支障が生じているなど、お困りのことがございましたら、ご遠慮なく金融庁又は所管の財務(支)局までご相談ください。
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
〔都市銀行・信託銀行・その他銀行〕
監督局銀行第一課(内線2786、3753)
〔外国銀行支店〕
監督局外国証券等モニタリング室(内線2932、2276)
〔地域銀行〕
監督局銀行第二課(内線3437、3327)
〔協同組織金融機関〕
監督局銀行第二課協同組織金融室(内線3731、3737)
〔金融商品取引業者等〕
監督局証券課(内線3354、3355)
〔保険会社〕
監督局保険課(内線3863)
〔貸金業者等〕
監督局総務課金融会社室(内線2795)
〔前払式支払手段発行者・資金移動業者・暗号資産交換業者〕
総合政策局リスク分析総括課フィンテックモニタリング室
前払式支払手段発行者・資金移動業者(内線 2797)
暗号資産交換業者(内線 2322)
〔金融商品取引所等〕
企画市場局市場課市場業務室(内線3618)