令和2年12月25日
金融庁
令和2年資金決済法改正に係る政令・内閣府令案等の公表について
金融庁では、令和2年資金決済法改正に係る政令・内閣府令案等を以下のとおり取りまとめましたので、公表します。
〇 改正の概要
令和2年6月5日に成立した「金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和2年法律第50号)の一部(資金決済法関係)の施行に伴い、関係政令・内閣府令等の規定の整備を行うものです。主な改正等の内容は以下のとおりです。
(1)資金移動業に係る制度整備
・ 第二種資金移動業及び第三種資金移動業における送金上限額、第一種資金移動業を営む場合の業務実施計画の認可、他の種別の資金移動業を営む場合の変更登録等、資金移動業者の種別や手続に関する規定を整備する。
・ 資金移動業の種別ごとの利用者資金の保全・管理方法、利用者に対する情報提供、為替取引に用いられることがないと認められる利用者の資金を保有しないための措置等、資金移動業者の業務に関する規定を整備する。
・ 資金決済法第2条の2の規定により為替取引に該当するものとされる一定の行為の要件に関する規定を整備する。
(2)前払式支払手段に係る制度整備
・ 利用者に対する情報提供、発行者が提供する仕組みの中で未使用残高の移転が可能な前払式支払手段を発行する場合に当該前払式支払手段の不適切な利用を防止するための適切な措置等、前払式支払手段発行者の業務に関する規定を整備する。
具体的な内容については、別紙1~別紙12を御参照ください。
なお、(別紙11)事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係 5 前払式支払手段発行者関係)の一部改正(案)、(別紙12)事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係 14 資金移動業者関係)の一部改正(案)については、本パブリックコメントと同日に公表している「「事務ガイドライン第三分冊(金融会社関係)」、「主要行等向けの総合的な監督指針」等の一部改正(案)の公表について」においてもパブリックコメントを実施しておりますので、御参照ください。
〇 施行期日等
本パブリックコメント終了後、所要の手続を経て公布、施行等の予定。この案について御意見がありましたら、令和3年1月25日(月)(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックスにより下記送付先に、お寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトに、お寄せください。
御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。
なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。
御意見の送付先 |
---|
金融庁企画市場局総務課 決済・金融サービス仲介法制室 郵便 : 〒100-8967 東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館 ファックス : 03-3506-6220
URL : https://www.fsa.go.jp/
|
お問い合わせ先 |
---|
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
(別紙1~9) 企画市場局総務課 決済・金融サービス仲介法制室 (内線 3641、3579)
(別紙10~12)総合政策局リスク分析総括課 資金決済モニタリング室(内線 3676、3330) |
【政令】
(別紙1)資金決済に関する法律施行令の一部改正(案)
(別紙2)附則(案)
【内閣府令等】
(別紙3)前払式支払手段に関する内閣府令の一部改正(案)
(別紙4)資金移動業者に関する内閣府令の一部改正(案)
(別紙5)認定資金決済事業者協会に関する内閣府令の一部改正(案)
(別紙6)暗号資産交換業者に関する内閣府令の一部改正(案)
(別紙7)附則(案)
(別紙8)前払式支払手段発行保証金規則の一部改正(案)
(別紙9)資金移動業履行保証金規則の一部改正(案)
【告示】
(別紙10)資金決済に関する法律施行令第三十条第四項の規定に基づき、同条第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限を定める件(案)
【ガイドライン】
(別紙11)事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係 5 前払式支払手段発行者関係)の一部改正(案)(新旧対照表)
(別紙12)事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係 14 資金移動業者関係)の一部改正(案)(新旧対照表)