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令和3年4月6日
令和3年6月11日更新
スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議
「コーポレートガバナンス・コードと
投資家と企業の対話ガイドラインの改訂について」
の公表について
今般、「スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議」(座長 神田秀樹 学習院大学大学院法務研究科 教授)では、「コーポレートガバナンス・コードと投資家と企業の対話ガイドラインの改訂について」と題する提言を取りまとめましたので、公表します。
コーポレートガバナンス・コードと投資家と企業の対話ガイドラインの改訂の主なポイントは以下の通りです※。
※具体的な改訂内容については、別紙1、2をご覧ください。
1. 取締役会の機能発揮
- プライム市場上場企業において、独立社外取締役を3分の1以上選任(必要な場合には、過半数の選任の検討を慫慂)
- 指名委員会・報酬委員会の設置(プライム市場上場企業は、独立社外取締役を委員会の過半数選任)
- 経営戦略に照らして取締役会が備えるべきスキル(知識・経験・能力)と、各取締役のスキルとの対応関係の公表
- 他社での経営経験を有する経営人材の独立社外取締役への選任
2. 企業の中核人材における多様性の確保
- 管理職における多様性の確保(女性・外国人・中途採用者の登用)についての考え方と測定可能な自主目標の設定
- 多様性の確保に向けた人材育成方針・社内環境整備方針をその実施状況とあわせて公表
3. サステナビリティを巡る課題への取組み
- プライム市場上場企業において、TCFD 又はそれと同等の国際的枠組みに基づく気候変動開示の質と量を充実
- サステナビリティについて基本的な方針を策定し自社の取組みを開示
4.上記以外の主な課題
- プライム市場に上場する「子会社」において、独立社外取締役を過半数選任又は利益相反管理のための委員会の設置
- プライム市場上場企業において、議決権電子行使プラットフォーム利用と英文開示の促進
フォローアップ会議としては、本提言に沿って、速やかに東京証券取引所においてコーポレートガバナンス・コードの改訂が行われ、金融庁において対話ガイドラインの改訂が行われることを期待しています。
コーポレートガバナンス・コードと投資家と企業の対話ガイドラインの改訂について(全体版)
(別紙1)コーポレートガバナンス・コード改訂案
(別紙2)投資家と企業の対話ガイドライン改訂案
※「コーポレートガバナンス・コードと投資家と企業の対話ガイドラインの改訂について」(全体版)について、誤記の修正を行いました。(令和3年6月11日)
投資家と企業の対話ガイドライン改訂案の公表についてはこちら
コーポレートガバナンス・コード改訂案についてのパブリックコメントはこちら(東京証券取引所ウェブサイト)
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
企画市場局企業開示課
(内線3659、3849)