令和3年6月30日
金融庁
「金融商品取引業等に関する内閣府令」及び「金融商品取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令」の一部を改正する内閣府令(案)の公表について
金融庁では、標記について、以下のとおり取りまとめましたので公表します。
1.改正の概要
(1)レバレッジ型・インバース型ETF・ETN(以下、レバETF等)とは、日経平均株価などの指数(原指標)の日々の変動率に、一定の倍数(2倍など)を乗じて算出されるレバレッジ型指標に連動するように設計された商品であり、以下のリスク特性があります。
① レバレッジ型指標は、2日以上の期間では、変動率が2倍とならないため、中長期的に価値が逓減する可能性が高いため長期保有に不向き
② レバETF等は、参照する指数・指標に連動させるため、先物取引を用いた運用を行っていることから、一般的に、先物取引コストを負担しているほか、先物取引の期限(限月)を乗り換える際に、リスクが生じる
現在、レバETF等について、上記のリスク特性を反映した広告・説明義務となっていないことから、広告・説明義務に以下の事項を追加します。
イ)原指標とレバレッジ指標等に差が生じる旨及びその理由
ロ)中長期の投資目的に適合しないものであるときはその旨及びその理由
ハ)レバレッジ指標等に関する特性その他顧客の注意を喚起すべき事項
(2)レバレッジ型ETFに係る信用取引の委託保証金は、上場株式やシンプルなETFと同様、約定金額の30%以上としているところ、信用取引を行うことにより過大なレバレッジ倍率とならないよう、これを引き上げることとします。
具体的な改正内容については(別紙1)(別紙2)をご参照ください。
2.施行日
本パブリックコメント終了後、所要の手続を経て公布、施行の予定です。
この案について御意見がありましたら、令和3年7月30日(金)18時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便又はファックスにより、下記送付先にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトに、お寄せください。
御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示いたしますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある等の記述がある場合は、当該箇所を不開示とすることがあります。
御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。
なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。
御意見の送付先
金融庁企画市場局市場課
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1
中央合同庁舎第7号館
ファックス : 03-3506-6251
URL : https://www.fsa.go.jp/
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
企画市場局市場課(内線3612)