令和3年5月20日
金融庁

「金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」の公表について

金融庁では、「金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」を以下のとおり取りまとめましたので、公表します。

1.改正の概要

現行の金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)及びその関連政令・内閣府令においては、外国証券業者が勧誘をすることなく、国内にある一定の者から注文を受け、金融商品取引所への商品関連市場デリバティブ取引の委託の取次ぎを行うには、内閣総理大臣の登録を受けることが必要です。
 
 他方、現行の商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)及びその関連政令・施行規則においては、一定の外国商品先物取引業者が勧誘をすることなく、国内にある一定の者からの注文を受け、商品取引所への商品デリバティブ取引の委託の取次ぎを行うことは商品先物取引業から除かれており、主務大臣の許可は不要とされています。
 
 本件は、投資家利便の向上等の観点から、商品先物取引法の取扱いと同様に、一定の外国商品先物取引業者が勧誘をすることなく、国内にある一定の者から注文を受け、金融商品取引所への商品関連市場デリバティブ取引の委託の取次ぎを行うことを金融商品取引業から除き、内閣総理大臣の登録を受けることなく当該行為を行うことを可能とするため、内閣府令の改正を行うものです。

具体的な内容については(別紙)をご参照ください。

2.施行日

本パブリックコメント終了後、所用の手続を経て公布、施行の予定です。

この案について御意見がありましたら、令和3年6月21日(月)10時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便又はファックスにより、下記送付先にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

 

インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトに、お寄せください。
 

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

御意見の募集は終了しました。御協力ありがとうございました。
 

御意見の送付先

金融庁企画市場局市場課

郵便 : 〒100-8967 

東京都千代田区霞が関3-2-1

中央合同庁舎第7号館

ファックス : 03-3506-6251

URL : https://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

企画市場局市場課(内線5367)

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