令和3年3月19日
金融庁
日本海洋掘削(株)社員による重要事実に係る推奨行為に対する違反事実がないと認める旨の決定について
金融庁は、証券取引等監視委員会から日本海洋掘削(株)社員による重要事実に係る推奨行為の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、令和2年2月4日に審判手続開始の決定(令和元年度(判)第37号金融商品取引法違反審判事件)を行い、以後審判官3名により審判手続が行われてきましたが、今般、審判官から金融商品取引法第185条の6の規定に基づき、違反事実がないと認める旨の決定案が提出されたことから、以下のとおり決定を行いました(詳細は、決定要旨(PDF:374KB)を参照してください。)。
○ 決定の内容
1主文
被審人に対する本件審判事件について、法第178条第1項第17号に掲げる事実を認めることはできない。
2理由
決定要旨(PDF:374KB)のとおり
- お問い合わせ先
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総合政策局総務課審判手続室
03-3506-6000(代表)(内線2395、2397)