令和3年2月3日
金融庁
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あいグローバル・アセット・マネジメント株式会社に対する行政処分について
あいグローバル・アセット・マネジメント株式会社(東京都港区、法人番号 9010001065933)(以下「当社」という。)に対する検査の結果、法令違反が認められたことから、証券取引等監視委員会より行政処分を求める勧告が行われた。(令和3年1月29日付)
当該勧告を受けたことから、本日、当社に対し、金融商品取引法第51条の規定に基づき、行政処分を行った。
1.勧告の事実関係
○ 投資信託の受益者のために善良な管理者の注意をもって投資運用業を行っていない状況
当社は、平成31年4月23日、公募投資信託「あい・パワーファンド」(以下「本件公募投信」という。)を設定し、検査基準日(令和2年8月24日)現在、これを運用している。
また、本件公募投信は、主として外国投資法人Spectra SPC(ケイマン籍、以下「本件外国投資法人」という。)が発行する外国投資証券Spectra SPC - Powerfund JP Segregated Portfolio(以下「本件外国投資証券」という。)への投資を通じたファンド・オブ・ファンズ形式により、スポット裁定取引(システムが常時市場を観測し、安定的な収益機会(為替取引業者間における提示価格差(裁定の機会))を捉えて瞬時に取引(同一通貨ペアの売買を同時・同単位で行う)を執行する取引をいい、以下これを「本件裁定取引」という。)と称する戦略に基づく外国為替証拠金取引を実質的な投資対象とするとしている。
さらに、本件裁定取引は、海外に所在する複数の金融事業会社(以下「プライム・ブローカー」という。)を通じて行われるとしているほか、外国為替証拠金取引については、少額の投資資金(証拠金)を差し入れることにより、その何倍もの金額の取引(レバレッジ)を行うことが可能であるとしている。
このようなファンド・オブ・ファンズ形式の投資信託を運用するに際して、投資運用業者は、投資者に対する受託者責任を果たす観点から、善良な管理者の注意をもって、投資対象先における運用財産の運用方法や管理方法等について、十分な調査・検討を実施・継続していく必要があり、金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針においても、例えば、運用委託先の業務遂行能力について継続的に確認できる体制を整備すること等により、運用財産の運用及びその管理を適切に行うことや、投資者に対し、商品特性に応じた正確な情報提供を行うことなどが求められている。
今回検査において、当社における投資運用業務の運営状況等について検証したところ、以下の問題が認められた。
また、本件公募投信は、主として外国投資法人Spectra SPC(ケイマン籍、以下「本件外国投資法人」という。)が発行する外国投資証券Spectra SPC - Powerfund JP Segregated Portfolio(以下「本件外国投資証券」という。)への投資を通じたファンド・オブ・ファンズ形式により、スポット裁定取引(システムが常時市場を観測し、安定的な収益機会(為替取引業者間における提示価格差(裁定の機会))を捉えて瞬時に取引(同一通貨ペアの売買を同時・同単位で行う)を執行する取引をいい、以下これを「本件裁定取引」という。)と称する戦略に基づく外国為替証拠金取引を実質的な投資対象とするとしている。
さらに、本件裁定取引は、海外に所在する複数の金融事業会社(以下「プライム・ブローカー」という。)を通じて行われるとしているほか、外国為替証拠金取引については、少額の投資資金(証拠金)を差し入れることにより、その何倍もの金額の取引(レバレッジ)を行うことが可能であるとしている。
このようなファンド・オブ・ファンズ形式の投資信託を運用するに際して、投資運用業者は、投資者に対する受託者責任を果たす観点から、善良な管理者の注意をもって、投資対象先における運用財産の運用方法や管理方法等について、十分な調査・検討を実施・継続していく必要があり、金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針においても、例えば、運用委託先の業務遂行能力について継続的に確認できる体制を整備すること等により、運用財産の運用及びその管理を適切に行うことや、投資者に対し、商品特性に応じた正確な情報提供を行うことなどが求められている。
今回検査において、当社における投資運用業務の運営状況等について検証したところ、以下の問題が認められた。
(1)本件公募投信設定前における調査等の状況
当社は、本件公募投信の設定に際して、投資対象先の運用財産に係る運用者の運用体制、運用方法の実在性、管理方法などの実態について何ら把握していないなど、投資運用業者として、善良な管理者の注意をもって、適切な投資判断や運用財産の管理を行うための十分な調査等を実施していない。
具体的には、当社は、本件外国投資証券に係る本件外国投資法人資産の運用者であるSTI JP Limited(ケイマン籍、以下「STIJP社」という。)の運用体制等について調査しておらず、STIJP社の実態を把握していない。
また、当社は、実際に本件裁定取引が行われているかどうかについても調査しておらず、本件裁定取引の実在性について把握していない。
さらに、本件公募投信については、その投資信託財産の大宗をプライム・ブローカーに預ける仕組みとなっているところ、当社は、プライム・ブローカーにおける実際の分別管理の状況についても調査しておらず、運用財産の管理状況の実態について把握していない。
具体的には、当社は、本件外国投資証券に係る本件外国投資法人資産の運用者であるSTI JP Limited(ケイマン籍、以下「STIJP社」という。)の運用体制等について調査しておらず、STIJP社の実態を把握していない。
また、当社は、実際に本件裁定取引が行われているかどうかについても調査しておらず、本件裁定取引の実在性について把握していない。
さらに、本件公募投信については、その投資信託財産の大宗をプライム・ブローカーに預ける仕組みとなっているところ、当社は、プライム・ブローカーにおける実際の分別管理の状況についても調査しておらず、運用財産の管理状況の実態について把握していない。
(2)本件公募投信設定後における調査等の状況
当社は、本件公募投信の運用に当たって、投資対象先の運用財産に係る運用者の運用体制、運用方法の実在性、管理方法などについて、表層的な確認をするに留まり、これらの実態について依然として何ら把握していないなど、投資運用業者として、善良な管理者の注意をもって、適切な投資判断や運用財産の管理を行うための十分な調査等を実施していない。
具体的には、当社は、STIJP社の運用体制等やプライム・ブローカーにおける実際の分別管理の状況について、依然として調査しないまま放置している。
また、当社は、令和元年7月以降、STIJP社から、プライム・ブローカーを通じて行われたとする本件裁定取引の内容に関する帳票を入手し確認していたとしているが、当該帳票では本件裁定取引が実際に行われているかどうか確認できないことを認識していたにもかかわらず、詳細な調査等を行わないまま放置している。
さらに、当社は、令和2年2月、STIJP社から受けた説明により、プライム・ブローカーを通じて行われている取引は、実際にはレバレッジをかけておらず、これまで顧客に対して説明してきた外国為替証拠金取引の内容とは異なることを認識したにもかかわらず、詳細な調査等を行わないまま放置している。
具体的には、当社は、STIJP社の運用体制等やプライム・ブローカーにおける実際の分別管理の状況について、依然として調査しないまま放置している。
また、当社は、令和元年7月以降、STIJP社から、プライム・ブローカーを通じて行われたとする本件裁定取引の内容に関する帳票を入手し確認していたとしているが、当該帳票では本件裁定取引が実際に行われているかどうか確認できないことを認識していたにもかかわらず、詳細な調査等を行わないまま放置している。
さらに、当社は、令和2年2月、STIJP社から受けた説明により、プライム・ブローカーを通じて行われている取引は、実際にはレバレッジをかけておらず、これまで顧客に対して説明してきた外国為替証拠金取引の内容とは異なることを認識したにもかかわらず、詳細な調査等を行わないまま放置している。
このように、当社は、十分な調査等を実施することなく本件公募投信を設定し、その後も、十分に調査等すべき機会があったにもかかわらず、これを放置しているため、検査基準日現在においても、本件公募投信について、顧客財産がどのように運用されているのか、また、どのように管理されているのかなどが不明なままとなっている。
なお、当社は、令和2年5月14日、本件外国投資証券を投資対象とする適格機関投資家向け私募投資信託(以下「本件私募投信」という。)を設定し、検査基準日現在、これを運用しているが、本件私募投信についても、上記と同様の状況となっている。
(3)販売会社等に対する説明状況
当社は、上記のとおり、本件裁定取引の実在性について十分に調査していないにもかかわらず、本件公募投信の募集の取扱いを行う複数の第一種金融商品取引業者に対して、あたかも本件裁定取引によって安定的な収益が確保できるかのような資料を用いて説明を行った。また、当社は、本件私募投信の受益者に対しても、同様の説明を行った。
当社における上記行為は、投資信託の受益者のために善良な管理者の注意をもって投資運用業を行っていないものと認められ、金融商品取引法第42条第2項に定める「善良なる管理者の注意義務」に違反するものと認められる。
2.行政処分の内容
○ 業務改善命令
1)本件公募投信及び本件私募投信の運用・管理の実態を早急に把握すること。
2)本件公募投信及び本件私募投信の受益者に対し、受益者間の公平に配慮しつつ、今回の行政処分の内容を十分に説明し、運用財産についての正確な状況を確認できるまでの間は解約請求に基づく払戻しを停止するなど適切な対応を行うこと。
3)投資運用業者として、公正かつ適切な業務運営を実現するため、法令等遵守に係る経営姿勢の明確化、経営陣による責任ある法令等遵守体制及び内部管理体制の構築、並びに、これらを着実に実現するための業務運営方法の見直しを図ること。
4)特に、過去に二度の行政処分を受け、法令等遵守に係る経営姿勢の明確化、経営陣による責任ある法令等遵守体制及び内部管理体制の構築、並びに、これらを着実に実現するための業務運営方法の見直しを行ったにもかかわらず、投資運用業者として、善良な管理者の注意をもって、適切な投資判断や運用財産の管理を行うための十分な調査等を実施していないことなどについて、その発生原因を究明した上で、具体的な再発防止策を策定すること。
6)上記1)、2)について、令和3年2月17日までに書面で報告すること。
7)上記3)~5)について、令和3年3月5日までに書面で報告すること。
- お問い合わせ先
-
金融庁監督局証券課
03-3506-6000(代表)(内線2667、3359)