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令和2年11月6日
金融庁

「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表について

金融庁では、「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等を以下のとおり取りまとめましたので、公表します。

1.改正の概要

資金調達の多様化、資産運用の高度化、金融イノベーションの進化などを進め、日本の雇用・産業の創出や経済力向上の実現や、金融産業の国際的な立地におけるリスク分散を通じた、世界の金融市場の災害リスク等に対する強靭性を高めることを目指すため、日本の国際金融センター機能の強化を図ることが喫緊の課題です。

そのため、高度な専門性をもった海外の資産運用会社等の日本市場への参入を促進することが重要です。

こうしたことから、新規に日本に参入する海外の資産運用会社等が提出する登録申請書等について、英語での提出を可能とするため内閣府令の改正等を行うものです。

具体的な内容については(別紙1~4)を御参照ください。

英語での提出が可能となる具体的な範囲については、こちらも御参照ください。

2.施行日

公布の日から施行します。

この案について御意見がありましたら、令和2年12月7日(月)18時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックスにより下記送付先に、お寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

 

インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトに、お寄せください。
 

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

御意見の募集は終了しました。御協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁企画市場局市場課

郵便 : 〒100-8967 

東京都千代田区霞が関3-2-1

中央合同庁舎第7号館

ファックス : 03-3506-6251

URL : https://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

企画市場局市場課(内線2640、2644)
監督局証券課(内線3353、3586)

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