令和2年10月16日

金融庁

日本海洋掘削(株)社員による重要事実に係る推奨行為審判事件の第1回審判期日開催について

金融庁は、証券取引等監視委員会からの課徴金納付命令の勧告を受け、令和2年2月4日、標記審判事件(令和元年度(判)第37号)の審判手続を開始しているところ、当該審判事件の審判期日を下記のとおり開催するのでお知らせします。

1 審判期日

(1) 日時
       令和元年度(判)第37号審判事件の第1回審判期日
       令和2年10月23日(金)13時30分

(2) 場所 金融庁大審判廷
                (東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館15階)

2 審判の傍聴について

審判の傍聴を希望される方は、整理券を交付しますので、当日13時00分(時間厳守)までに以下の場所へお越し下さい。

  場所中央合同庁舎第7号館金融庁2階正面エントランス内広報コーナー

3 取材申込みについて

審判廷の取材申込みは、本日から令和2年10月21日(水)15時まで受け付けます。詳しくは総務課広報室にお問い合わせください。

4 その他

新型コロナウイルス感染防止のため、体温測定やマスク着用にご協力ください。発熱等の症状ある場合は、入庁をご遠慮いただいております。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

総合政策局総務課審判手続室(内線2397、2399)

総合政策局総務課広報室(内線3126)

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