令和2年11月27日
金融庁
「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令」等について
金融庁では、漁業法等の一部を改正する等の法律(平成三十年法律第九十五号)の施行に伴い、銀行法施行規則等を別紙1・2のとおり改正し、所要の規定の整備を行いました。
本件は行政手続法第39条第4項第8号で定める他の法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理に該当することから、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。
なお、本件の内閣府令等は本日付けで公布の上、令和2年12月1日(火)から施行されます。
(別紙1) 銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令【新旧対照表】
(別紙2) 労働金庫法施行規則の一部を改正する命令【新旧対照表】
- お問い合わせ先
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金融庁企画市場局総務課信用制度参事官室
Tel 03-3506-6000(代表)(内線3577、3568) ※本件に関する担当部署は複数にわたることから、お問い合わせの内容に応じて、上記のお問い合わせ先のほか、各担当部署により対応させていただくことがあります。