令和2年8月31日
金融庁

「金融機能の強化のための特別措置に関する法律附則第十五条の規定に基づき、同項に規定する主務大臣が定める一定の期間を定める件(案)」の公表について

金融庁では、「金融機能の強化のための特別措置に関する法律附則第十五条の規定に基づき、同項に規定する主務大臣が定める一定の期間を定める件(案)」を以下のとおり取りまとめましたので、公表します。

1.改正の概要

  本件は、金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)附則第十五条の規定に基づき、「主務大臣が定める一定の期間」を4年とするものです。
 
  具体的な改正内容については別紙をご覧ください。
   

2.施行期日

 本パブリックコメント終了後、所要の手続を経て、公布・施行予定です。

 本件について御意見がありましたら、令和2年9月30日(水)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより、下記送付先に御意見をお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

 御意見の募集は終了しました。御協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁監督局銀行第二課協同組織金融室
 郵便:〒100-8967
    東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館
 ファックス:03-3506-7789
 URL:https://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
 金融庁監督局銀行第二課協同組織金融室(内線3377、3736)



 (別紙)PDF金融機能の強化のための特別措置に関する法律附則第十五条の規定に基づき、同項に規定する主務大臣が定める一定の期間を定める件(案)
 

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