令和2年8月7日
金融庁
「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表について
金融庁では、「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等を以下のとおり取りまとめましたので、公表します。
1.改正の概要
令和2年6月19日に公布された「中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律(令和2年法律第58号)」を踏まえ、内閣府令等の規定の整備を行うものです。※具体的な改正内容については、別紙のとおり。
2.施行期日
本パブリックコメント終了後、所要の手続を経て、公布・施行予定です。本件について御意見がありましたら、令和2年9月6日(日)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより、下記送付先に御意見をお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。
なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。
御意見の募集は終了しました。御協力ありがとうございました。
御意見の送付先
金融庁企画市場局総務課信用制度参事官室
郵便:〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館
ファックス:03-3506-6236
URL:https://www.fsa.go.jp/
お問い合わせ先
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
企画市場局総務課信用制度参事官室(内線3577、3568)
※本件に関する担当部署は多岐にわたることから、お問い合わせの内容に応じて、上記のお問い合わせ先のほか、各担当部署により対応させていただくことがあります。
【府省令】
(別紙1)銀行法施行規則(昭和57年大蔵省令第10号)【新旧対照表】
(別紙2)長期信用銀行法施行規則(昭和57年大蔵省令第13号)【新旧対照表】
(別紙3)信用金庫法施行規則(昭和57年大蔵省令第15号)【新旧対照表】
(別紙4)協同組合による金融事業に関する法律施行規則(平成5年大蔵省令第10号)【新旧対照表】
(別紙5)保険業法施行規則(平成8年大蔵省令第5号)【新旧対照表】
(別紙6)金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)【新旧対照表】
(別紙7)労働金庫法施行規則(昭和57年大蔵省・労働省令第1号)【新旧対照表】