令和2年10月30日
金融庁

成年年齢引下げに向けた貸金業界における貸付方針・取組状況等について
(日本貸金業協会によるアンケート調査結果の公表)

 民法の成年年齢を現在の20歳から18歳に引き下げること等を内容とする民法の一部を改正する法律が、令和4年4月から施行されます。これにより、18歳~19歳の者が、親の同意を得ることなく貸付けの契約を締結できるようになるため、これらの者が過大な債務を負うような事態が生じないよう対応していく必要があります。

 この一環として、日本貸金業協会が、消費者向け貸付けを行っている協会員467社に対し、令和2年3月末時点の若年層への貸付状況や令和4年4月以降の貸付方針のほか、通常よりも低い利用限度額の設定や資金使途の確認、より丁寧な説明の実施等といった自主的な取組の実施状況についてアンケート調査を実施し、本日、同協会のウェブサイトにおいて、その結果が公表されました。

 当該調査結果においては、18歳~19歳の者への貸付けに当たっての貸金業者による効果的な取組として、例えば以下のようなものが掲げられています。


〇 親の同意を取得する
〇   利用限度額を通常よりも低く設定する
〇 資金使途を確認する
〇 貸付金額が50万円以下の場合であっても年収証明書を取得する
〇 名義の貸し借りやマルチ商法等にかかわっていないか確認する 等


 調査結果の詳細は、「若年層の顧客に対する貸付方針・取組状況等に関する調査結果」(日本貸金業協会ウェブサイト)新しいウィンドウで開きますをご参照願います。

お問い合わせ先

金融庁監督局総務課金融会社室
03-3506-6000(代表)(内線 3675、2996)

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