令和2年10月23日
金融庁
「保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」
の公表について
金融庁では、関係業界団体からの規制緩和要望等に対応するため、「保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」を以下のとおり取りまとめましたので、公表します。
1.主な改正内容
保険募集時に保険会社等が保険契約者等に情報提供が必要な事項について、
(1)電磁的方法による交付方法が認められておらず、書面による交付が義務づけられている「変額保険」、「外貨建保険」及び「転換契約」等にかかる一部の事項を説明する書面について、顧客の承諾を得たうえで電磁的方法により提供することができること
(2)電磁的方法による情報提供が可能な方法として、「電子メール」、「ダウンロード」、「CD-ROM」が認められているところ、これに「顧客専用ページ(例:ID、パスワードによる認証)の閲覧」、「一般に閲覧可能なページ(例:保険会社のホームページ)の閲覧」を追加すること
とするもの。
※具体的な内容については別紙を御参照ください。
2.施行期日
本パブリックコメント終了後、所要の手続を経て、公布・施行予定です。本件について御意見がありましたら、令和2年12月1日火曜日10時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記送付先にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。
なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。
御意見の募集は終了しました。御協力ありがとうございました。
御意見の送付先
金融庁企画市場局総務課保険企画室
郵便:〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館
ファックス:03-3506-6244
URL:https://www.fsa.go.jp/
お問い合わせ先
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
企画市場局総務課保険企画室
(内線3571、3553)
(別紙)保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)(新旧対照表)(PDF:358KB)