令和2年4月3日
金融庁

暗号資産交換業・金融商品取引業の
経過措置に係る届出について

 
 「情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律」等の施行(令和2年5月1日)に伴い、同法施行後、他人のために暗号資産の管理のみを行う業者であっても暗号資産交換業の登録が、また、暗号資産のデリバティブ取引等を行う業者は金融商品取引業の登録がそれぞれ必要となりました。
 
 これについて、同法施行前時点で上記業務を行っており、同法施行後も、引き続き営業を行う場合には、同法附則第3条第1項又は第11条第1項の規定により、施行日から起算して2週間以内に金融庁への届出が必要です。
 
本届出にあたり、様式を作成しましたので、ご利用願います。
   
【届出書の提出先】
 〒100-8967
    東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館
  金融庁総合政策局リスク分析総括課フィンテックモニタリング室
 
お問い合わせ先

総合政策局リスク分析総括課フィンテックモニタリング室

03-3506-6000(代表)(内線5340)

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