令和元年9月3日
金融庁
 

「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)」の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果について

 
 金融庁では、「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)」(16 仮想通貨[1]交換業者関係)の一部改正(案)につきまして、令和元年6月21日(金)から令和元年7月22日(月)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。
 
 その結果、12の個人及び団体より32件のコメントをいただきました。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。
本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方は(別紙1)を御覧ください。
また、具体的な改正の内容については(別紙2)を御参照ください。

 なお、改正後の事務ガイドラインは、本日からの適用となります。

 また、本事務ガイドラインの改正に伴い、既に公表済みの「仮想通貨交換業者の登録審査に係る質問票」を改訂致しましたので(別紙3)をご参照ください。

 

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

総合政策局フィンテックモニタリング室(内線5341、2797)

(別紙1)  PDFパブリックコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方
(別紙2)  PDF 「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)」(16 仮想通貨交換業者関係)の一部改正(新旧対照表)
(別紙3)  PDF仮想通貨交換業者の登録審査に係る改訂質問票
 
 
[1]第198回国会において、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(平成31年3月15日提出、令和元年5月31日成立)が成立し、同法律においては「暗号資産」及び「暗号資産交換業者」と規定されておりますが、現行資金決済法の規定により本ページ及び事務ガイドラインにおいては「仮想通貨」及び「仮想通貨交換業者」と記載しています。
 

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