令和元年11月28日
金融庁
公認会計士の懲戒処分について
金融庁は、本日、下記の公認会計士に対し、公認会計士法(昭和23年法律第103号)第31条第1項の規定に基づき、下記の懲戒処分を行いました。
記
1.懲戒処分の対象者及び内容
・公認会計士 A(登録番号:第 号 事務所所在地: )
業務停止4月(令和元年12月2日から令和2年4月1日)
・公認会計士 B(登録番号:第 号 事務所所在地: )
業務停止1月(令和元年12月2日から令和2年1月1日)
2.処分理由
上記2名の公認会計士は、財務大臣から税理士法(昭和26年法律第237号)の規定に基づく税理士業務の停止処分(A公認会計士8月、B公認会計士1月)を受けた。
当該事実は、公認会計士法第26条に規定する信用失墜行為の禁止に違反すると認められる。
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金融庁企画市場局企業開示課
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