令和元年8月14日
金融庁/公認会計士・監査審査会
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諸外国の監査制度及び監査監督体制に関する同等性評価について
平成21年9月14日に公表された「外国監査法人等に対する検査監督の考え方」において、金融庁及び公認会計士・監査審査会は、(1)外国監査法人等の所属する国の監査制度や監査人監督体制が我が国と同等であり、(2)情報交換等に係る取極め等により、必要な情報が得られ、かつ、(3)相互主義が担保される場合には、当該外国監査法人等の所属する国の当局が行う報告徴収又は検査に依拠することとし、原則として、当該国の外国監査法人等に対する報告徴収及び検査は行わないとしています。
これを受け、平成24年7月10日に公表された「諸外国の監査制度及び監査監督体制に関する同等性評価のガイダンス」において、(1)の同等性の評価の基準を定めているところ、当該評価基準に基づき、以下の国の監査制度及び監査監督体制について、我が国と同等であるとの評価をしております。
オランダ
ルクセンブルク
スイス
お問い合わせ先
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公認会計士・監査審査会 Tel 03-3506-6000(代表)
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