令和2年6月25日
金融庁

「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(案)に関するパブリックコメントの結果等の公表について

金融庁では「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(案)につきまして、令和2年4月15日(水)から同年5月18日(月)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。
その結果、内容に係る特段の意見はございませんでした。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。

本件の概要は以下のとおりです。

1.改正の概要・背景について

本年4月3日、BCBS(バーゼル銀行監督委員会)及びIOSCO(証券監督者国際機構)は、新型コロナウィルス感染症の世界的な感染拡大への対応として、中央清算されないデリバティブ取引に係る証拠金規制の最終フェーズ実施の1年再延長等の合意を発表しました。


 BCBS及びIOSCOによるプレスリリースについては、下記をご参照ください。
 https://www.fsa.go.jp/inter/bis/20200406-2/20200406-2.html
 

平成28年9月から施行されている本邦の証拠金規制の適用に関しては、経過規定が設けられておりますところ、今般の改正は、上記の合意を受け、非清算店頭デリバティブ取引の規模に応じて、下記の適用開始期日のとおり、経過措置を改定するものです。

2.公布日・施行日

本件の内閣府令は、本日付で公布されており、同日より施行・適用されます。

3.証拠金規制の適用開始期日(改正内容)

          
適用の期日(改正内容) 変動証拠金 当初証拠金
非清算店頭デリバティブ想定元本
(グループ全体)

平成28年9月1日

420兆円超

420兆円超

平成29年3月1日

420兆円以下

平成29年9月1日

315兆円超

平成30年9月1日

210兆円超

令和元年9月1日

105兆円超

令和3年9月1日(延期)

7兆円超

令和4年9月1日(延期)

1.1兆円超

具体的な内容については別紙を御参照ください。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

別紙について・・・・企画市場局市場課(内線3618)

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