令和2年6月4日
金融庁
「金融商品取引業等に関する内閣府令及び投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」に対するパブリックコメントの結果等について
1.パブリックコメントの結果
金融庁では、金融商品取引業等に関する内閣府令及び投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令(案)について、令和2年4月10日(金)から同年5月11日(月)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。その結果、4の個人及び団体より延べ8件のコメントをいただきました。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。
本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は、別紙1を御覧ください。なお、本件と直接関係しないコメントもお寄せいただきましたが、これらにつきましては、今後の金融行政の参考とさせていただきます。
2.改正の概要
平成30 年2月に、証券監督者国際機構(IOSCO)は、オープンエンド型集団投資スキームの流動性リスク管理改善のための提言を公表しました。本件は、上記提言を受け、投資運用業者における、オープンエンド型公募投資信託の流動性リスク管理についての行為規制を整備するものです。 具体的な改正の内容については、別紙2をご参照ください。3.公布日等
本件の内閣府令は、本日付で公布され、令和4年1月1日に施行されます。ただし、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第二百七十一条第一項第六号の改正規定は、公布の日から施行されます。お問い合わせ先
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
企画市場局市場課(内線2646、2622)