令和2年5月8日
金融庁
賃料の支払いに係る事業者等への配慮について(投資運用業者等関係)
令和2年5月8日、賃料の支払いに係る事業者等への配慮について、投資運用業者等に対し以下のとおり要請しました。
賃料の支払いに係る事業者等への配慮について(要請)(English version)
- お問い合わせ先
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金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局証券課資産運用室(内線3637)
令和2年5月8日
金融庁
令和2年5月8日、賃料の支払いに係る事業者等への配慮について、投資運用業者等に対し以下のとおり要請しました。
賃料の支払いに係る事業者等への配慮について(要請)(English version)
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局証券課資産運用室(内線3637)