令和2年4月30日
金融庁
金融庁
認定金融商品取引業協会の認定について
金融庁では、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第78条第1項の規定に基づき、下記の団体を認定金融商品取引業協会として認定しました。
記
一般社団法人 日本STO協会
一般社団法人 日本仮想通貨交換業協会
(注)「日本仮想通貨交換業協会」は令和2年5月1日付で「日本暗号資産取引業協会」に名称変更いたします。
一般社団法人 日本STO協会
一般社団法人 日本仮想通貨交換業協会
(注)「日本仮想通貨交換業協会」は令和2年5月1日付で「日本暗号資産取引業協会」に名称変更いたします。
お問い合わせ先
(日本STO協会)
金融庁監督局証券課
電話:03-3506-6000 (内線:3967、3356)
(日本仮想通貨交換業協会)
金融庁総合政策局フィンテックモニタリング室
電話:03-3506-6000 (内線:2797、3676)