令和2年4月1日
金融庁
「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」に対するパブリックコメントの結果等について
1.パブリックコメントの結果
金融庁では、金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)について、令和2年1月10日(金)から同年2月10日(月)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。その結果、7の個人及び団体より延べ54件のコメントをいただきました。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。
本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は、別紙1を御覧ください。なお、本件と直接関係しないコメントもお寄せいただきましたが、これらにつきましては、今後の金融行政の参考とさせていただきます。
2.改正の概要
金融商品取引業者等は、金融商品取引契約の締結前に、顧客に対し、リスク、手数料等を記載した書面(契約締結前交付書面※)を交付しなければなりませんが、本件の改正では、その内容をより合理的で分かりやすく顧客に提供する観点から、一定の要件の下、金融商品取引業者等がウェブを活用して契約締結前交付書面の情報を提供することを可能とします。また、契約締結前交付書面の記載事項の合理化を図る観点から、記載事項の一部について見直しを行います。 具体的な改正の内容については、別紙2をご参照ください。
※ 発行者情報の開示が英語により行われている有価証券(英文開示銘柄)の場合には、その旨を記載した書面を含む。
また、本件の改正に併せて、英文開示銘柄に係る説明や書面の交付に関するQ&Aについて、所要の改定を行いました。
具体的な内容については、別紙3をご参照ください。
3.公布日等
本件の内閣府令は、本日付で公布・施行されます。お問い合わせ先
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
企画市場局市場課(内線2646、2622)
(別紙1)コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方
(別紙2)金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令【新旧対照表】
(別紙3)金融商品取引業等に関するQ&A