令和2年2月28日
金融庁
日産自動車(株)に係る有価証券報告書等の虚偽記載に対する課徴金納付命令の決定について
金融庁は、証券取引等監視委員会から日産自動車(株)に係る有価証券報告書等の虚偽記載の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、令和元年12月13日に審判手続開始の決定(令和元年度(判)第32号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第178条第1項第2号及び第4号に掲げる事実並びに納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、以下のとおり決定を行いました(詳細は、決定要旨(PDF:95KB)を参照してください。)。
○ 決定の内容
被審人(日産自動車(株)(法人番号9020001031109))に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。
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(1) 納付すべき課徴金の額 金24億2489万5000円
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(2) 納付期限
イ 上記(1)に記載の課徴金のうち、起訴の対象とされているもの
当該事件についての裁判が確定した日から2月を経過した日
ただし、金商法第185条の8第6項の規定による変更の処分があったときは、その変更の処分に係る文書
の謄本を発した日から2月を経過した日
ロ 上記(1)に記載の課徴金のうち、イを除いたもの
令和2年4月28日
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