令和2年2月25日
金融庁

「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(案)及び「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)の公表について

金融庁では、「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(案)及び「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

本件の概要は以下のとおりです。

1.改正の概要・背景について

令和元年7月11日に米国商品先物取引委員会(CFTC)は、本邦において登録されている電子取引基盤運営業務を行う金融商品取引業者に対する米国商品取引所法上のスワップ執行施設(Swap Execution Facility:SEF)としての登録義務を免除する旨の命令(原題:Order of Exemption)を公表しました。
 本件は、当該命令への対応に係り、「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」及び「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」において所要の改正等を行うものです。主な改正等の内容は以下のとおりです。
 
 なお、米国商品先物取引委員会との店頭デリバティブ執行施設の同等性に関する共同声明等の公表については、下記をご参照ください。
 https://www.fsa.go.jp/inter/etc/20190712.html

(1)金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正

○ 電子取引基盤運営業務を行う者が作成・保存すべき帳簿書類に関する事項として、変更及び取消しを含むすべての注文データを10年間保存する旨を規定する。(具体的な改正内容は、PDF別紙1をご参照ください。)

(2)金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針の一部改正

○ 電子取引基盤運営業務を行う者と顧客の契約書等において、顧客が当該業者の定めたルールに従うことや、当該業者の求めがあれば、顧客が取引の関連情報の提出に応じる内容の記載を求める。(具体的な改正内容は、PDF別紙2をご参照ください。)

2.施行期日等(案)

本パブリックコメントの終了後、所定の手続きを経て公布、施行(予定)されます。

この案について御意見がありましたら、令和2年3月25日(水)18時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。パブリック・コメントにお寄せ頂いたご意見に対する回答、具体的な内閣府令等の内容、導入時期等については、今後、検討の上、金融庁ホームページで公表させていただきます。

御意見の募集は終了しました。御協力ありがとうございました。

御意見の送付先

(別紙1について)金融庁企画市場局市場課市場業務室

(別紙2について)金融庁監督局証券課

郵便 : 〒100-8967

東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館

ファックス : 03-3506-6251

URL : https://www.fsa.go.jp/

インターネットによる御意見はこちらをクリックしてください。(e-Govへリンク)新しいウィンドウで開きます

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

別紙1について・・・・企画市場局市場課(内線3618)

別紙2について・・・・監督局証券課(内線3357)

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