令和2年1月10日
金融庁

「金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」の公表について

金融庁では、「金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

1.改正の概要

金融庁では、日本が魅力あるビジネスの場として認知され、世界中から人材・情報・資金の集まる拠点となるための取組みを推進するため、平成29年4月1日、「金融業の拠点開設サポートデスク」を開設し、本日付で投資運用業の業登録等を目指す国内外の事業者向けのガイドブックを公表するなど、海外の投資運用業者等の日本拠点の開設を支援してきました。新規拠点の開設のほかにも、海外の投資運用業者等が日本において投資運用業務等を拡充する方法として、登録済の日本拠点を拡充する、国内業者に委託を行うといった方法も考えられ、金融庁としては、こうした方法による日本における投資運用業務等の拡充も推進しています。

また、これらの方法による日本拠点の拡充のほか、投資運用業者等の金融事業者が、海外における業務を継続することが困難になった場合に、日本での一時的な業務の実施を選択する状況も考えられます。本内閣府令案は、このような状況に対応するため、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第16条第1項各号(金融商品取引業から除かれるもの)に掲げる行為として、一定の要件を満たす海外金融事業者が国内において行う金融商品取引業に該当する行為のうち、金融庁長官の承認を受けて行うものを新たに追加するとともに、所要の改正を行うものです。

具体的な内容については(別紙)を御参照ください。

2.施行日

公布の日から施行します。

この案について御意見がありましたら、令和2年2月10日(月)18時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックスにより下記送付先に、お寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

 

インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトに、お寄せください。
 

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

御意見の送付先

金融庁企画市場局市場課

郵便 : 〒100-8967 

東京都千代田区霞が関3-2-1

中央合同庁舎第7号館

ファックス : 03-3506-6251

URL : https://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

企画市場局市場課
(内線3622、2644)

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