令和元年12月20日
金融庁
(株)シーズメンとの契約締結交渉者による重要事実に係る伝達に対する課徴金納付命令の決定について
金融庁は、証券取引等監視委員会から(株)シーズメンとの契約締結交渉者による重要事実に係る伝達の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、令和元年11月25日に審判手続開始の決定(令和元年度(判)第27号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第178条第1項第17号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、以下のとおり決定を行いました(詳細は、決定要旨(PDF:61KB)を参照してください。)。
○ 決定の内容
被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。
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(1) 納付すべき課徴金の額 金127万円
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(2) 納付期限 令和2年2月20日
- お問い合わせ先
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総合政策局総務課審判手続室
03-3506-6000(代表)(内線2398、2404)