令和元年12月11日
金融庁
松本卓也に対する行政処分について
松本卓也(所在地:愛知県弥富市、金融商品仲介業)に投資者保護上重大な問題のある行為が認められたことから、金融商品取引法第66条の22の規定に基づく報告徴求命令を発出したところ、問題が認められたため、本日、東海財務局長は、当業者に対して行政処分を行いました(詳細は、東海財務局ウェブサイトを参照してください。)。
※「松本卓也に対する行政処分について」(東海財務局ウェブサイト)
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