令和元年9月24日
金融庁

「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(案)の公表について

金融庁では、「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(案)を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

 

本件の概要は以下のとおりです。

1.改正の概要・背景について

本年7月、BCBS(バーゼル銀行監督委員会)及びIOSCO(証券監督者国際機構)は、「中央清算されないデリバティブ取引に係る証拠金規制に関する最終報告書(改訂版)」等を公表し、中央清算されないデリバティブ取引に係る証拠金規制の最終フェーズ実施の1年延長の合意を発表しました。


 BCBS及びIOSCOによる報告書改訂については、下記をご参照ください。
 https://www.fsa.go.jp/inter/ios/20190724.html

 

平成27年12月1日から施行されている本邦の証拠金規制の適用に関しては、経過規定が設けられておりますところ、今般の改正は、上記の合意を受け、非清算店頭デリバティブ取引の規模に応じて、下記の適用開始の期日(案)のとおり、経過措置を新設・改定するものです。

2.適用開始の期日(案)

          
適用の期日(案) 変動証拠金 当初証拠金
非清算店頭デリバティブ想定元本
(グループ全体)

平成28年9月1日

420兆円超

420兆円超

平成29年3月1日

420兆円以下

平成29年9月1日

315兆円超

平成30年9月1日

210兆円超

令和元年9月1日

105兆円超

令和2年9月1日(改定)

7兆円超

令和3年9月1日(新規)

1.1兆円超

具体的な内容については別紙1を御参照ください。

本パブリックコメントの終了後、所定の手続きを経て公布、施行(令和元年11月15日)されます。

この案について御意見がありましたら、令和元年10月23日(水)18時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。パブリック・コメントにお寄せ頂いたご意見に対する回答、具体的な内閣府令等の内容、導入時期等については、今後、検討の上、金融庁ホームページで公表させていただきます。

御意見の募集は終了しました。御協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁企画市場局市場課

郵便 : 〒100-8967

東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館

ファックス : 03-3506-6251

URL : https://www.fsa.go.jp/

インターネットによる御意見はこちらをクリックしてください。(e-Govへリンク)新しいウィンドウで開きます

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

別紙1について・・・・企画市場局市場課(内線3618)

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