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令和2年4月30日
金融庁
「銀行法等の一部を改正する法律附則第2条第4項の政令で定める日を定める政令」及び「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令」について
本日、「銀行法等の一部を改正する法律附則第2条第4項の政令で定める日を定める政令」及び「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令」が公布・施行されました。
本件の概要は、以下のとおりです。
1.趣旨
電子決済等代行業(電代業)は、サービスを提供するにあたり、銀行との間で契約を締結することが求められています(契約締結義務)。
電代業のうち家計簿アプリや会計サービスなどの参照系サービスについては、電代業制度の施行(2018年6月1日)から「2年を超えない範囲内で政令で定める日」(猶予期限日)まで、契約締結義務が猶予されています。参照系サービスの電代業者は、猶予期限日までに、銀行との間で契約を締結する必要があります。
今般、猶予期限日を本年5月31日(法律で認められている範囲内で最も遅い日)とする政令を公布・施行いたしました。しかし、現在、改正新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第1項の規定に基づく緊急事態宣言が発出されているなかで、新型コロナウイルス感染症まん延の影響により契約の締結に遅れが生じるおそれがあります。
このため、銀行及び電代業者の双方が本年5月31日までに契約を締結する意向を示していたにも関わらず、新型コロナウイルス感染症まん延の影響により、実際の契約の締結が同日までに間に合わないものについては、猶予期限日を本年9月30日まで延長するための内閣府令を、あわせて公布・施行いたしました。
2.詳細
詳細については、以下をご参照下さい。
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銀行法等の一部を改正する法律附則第2条第4項の政令で定める日を定める政令[ 別紙1(PDF:17KB)]
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銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令[ 別紙2(PDF:162KB)]
なお、本件の府令は、行政手続法第39条第4項第1号で定める「公益上、緊急に命令等を定める必要があるため、手続を実施することが困難であるとき」に該当することから、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。
- お問い合わせ先
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金融庁企画市場局総務課信用制度参事官室
Tel 03-3506-6000(代表)(内線3558)