令和2年3月30日
金融庁
「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)等」に関するパブリックコメントの結果等について
1.パブリックコメントの結果
金融庁では、「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)等」につきまして、令和2年1月23日(木)から令和2年2月25日(火)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。
その結果、特段の意見はございませんでした。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。
2.主な改正の概要
1.銀行法施行規則(別紙様式)の改正
- 業務報告書等の「自己資本比率の状況」について、バーゼル3導入の際に設けられた資本の取扱いに関する経過措置が終了したことに伴う所要の改正
- その他所要の改正
2.信用金庫法施行規則、協同組合による金融事業に関する法律施行規則、労働金庫法施行規則、農林中央金庫法施行規則及び経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則の各別紙様式について、上記の銀行法施行規則の改正に準じた所要の改正
3.信用金庫法施行規則、協同組合による金融事業に関する法律施行規則、保険業法施行規則(別紙様式)、特定目的会社の監査に関する規則、投資法人の会計監査に関する規則及び労働金庫法施行規則について、監査基準改訂(平成30年7月5日、令和元年9月3日)に伴う所要の改正
3.公布日等
本件の内閣府令等は、本日付で公布され、令和2年3月31日(火)に施行されます。
具体的な内容については(別紙1)~(別紙4)を御参照ください。
(別紙1)銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令
(別紙2)労働金庫法施行規則の一部を改正する命令
(別紙3)農林中央金庫法施行規則の一部を改正する命令
(別紙4)経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則の一部を改正する命令
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局総務課監督調査室(内線3852、3706)
※本件に関する庁内の担当部局は多岐にわたることから、お問い合わせの内容に応じて、上記のお問い合わせ先のほか、各担当部局から対応させていただくことがあります。