令和2年1月23日
金融庁

「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表について

金融庁では、「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等を以下のとおり取りまとめましたので、公表します。

1.主な改正の概要

1. 銀行法施行規則(別紙様式)の改正
  • 業務報告書等の「自己資本比率の状況」について、バーゼル3導入の際に設けられた資本の取扱いに関する経過措置が終了したことに伴う所要の改正
  • その他所要の改正
2. 信用金庫法施行規則、協同組合による金融事業に関する法律施行規則、労働金庫法施行規則、農林中央金庫法施行規則及び経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則の各別紙様式について、上記の銀行法施行規則の改正に準じた所要の改正

3. 信用金庫法施行規則、協同組合による金融事業に関する法律施行規則、保険業法施行規則(別紙様式)、特定目的会社の監査に関する規則、投資法人の会計監査に関する規則及び労働金庫法施行規則について、監査基準改訂(平成30年7月5日、令和元年9月3日)に伴う所要の改正

※具体的な改正内容については、(別紙1)~(別紙9)のとおり。

2.施行期日

令和2年3月31日(火)(予定)

 本件について御意見がありましたら、令和2年2月25日(火)10時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより、下記送付先に御意見をお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

御意見の募集は終了しました。御協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁監督局総務課監督調査室
 郵便:〒100-8967
    東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館
 ファックス:03-3506-6116
 URL:https://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
 監督局総務課監督調査室(内線3852、3706)
※本件に関する庁内の担当部局は多岐にわたることから、お問い合わせの内容に応じて、上記のお問い合わせ先のほか、各担当部局から対応させていただくことがあります。


 (別紙1)PDF銀行法施行規則(新旧対照表)
 (別紙2)PDF信用金庫法施行規則(新旧対照表)
 (別紙3)PDF協同組合による金融事業に関する法律施行規則(新旧対照表)
 (別紙4)PDF保険業法施行規則(新旧対照表)
 (別紙5)PDF特定目的会社の監査に関する規則(新旧対照表)
 (別紙6)PDF投資法人の会計監査に関する規則(新旧対照表)
 (別紙7)PDF労働金庫法施行規則(新旧対照表)
 (別紙8)PDF農林中央金庫法施行規則(新旧対照表)
 (別紙9)PDF経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(新旧対照表)

サイトマップ

ページの先頭に戻る