令和元年11月29日
令和2年1月17日更新
金融庁
「自己資本比率規制(第1の柱)に関する告示の一部改正(案)」等の公表について
金融庁では、今般、「銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」等の一部改正(案)を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。
(注)本件には、労働金庫及び労働金庫連合会、農業協同組合等及び漁業協同組合等に対する告示改正(案)は含まれておりません。これらの告示改正(案)につきましては、こちらをご覧ください。1.主な改正内容
本件については、他の金融機関向けの出資に係る制限(ダブルギアリング規制)の特例承認について、地域の金融仲介機能の継続的な発揮に資する一定の出資等を対象範囲とするよう、告示及び監督指針の改正を行うものです。
本件の概要は以下のとおりです。
- ダブルギアリング規制とは、金融機関の経営破たんの影響が他の金融機関に波及すること(システミック・リスク)を抑制するため、金融機関が他の金融機関に対し行う一定の出資等を出資元の自己資本から控除するもの。
- ただし、出資先の危機時の救済のための出資については、当庁の承認があれば、特例としてダブルギアリング規制を適用しないこととしている(特例承認)。
- 今般、国内基準行が行う持続可能な収益性や将来にわたる健全性に課題がある先への出資等についても、地域の金融仲介機能の継続的な発揮に資すると認められるものについては、こうした特例承認の対象とする。
具体的な内容については、以下を御参照ください。
2.告示案
○ 本件で公表する自己資本比率規制(第1の柱)に関する告示の一部改正案
具体的な内容 | |
1 「銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」の一部改正案
[別紙1] 新旧対照表
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2 「銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」 の一部改正案
[別紙2] 新旧対照表
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3 「信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」の一部改正案
[別紙3] 新旧対照表
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4 「協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用協同組合及び信用協同組合連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」 の一部改正案
[別紙4] 新旧対照表
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○ 本件で公表する監督指針案
具体的な内容 | |
1 主要行等向けの総合的な監督指針(案)
[別紙5] 新旧対照表
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2 中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針(案)
[別紙6] 新旧対照表
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(注)上記の告示及び監督指針の改正は、公布の日から適用します。
これらの案について御意見がありましたら、令和2年1月6日(月)12時00分(必着) までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、御意見の内容に個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、当該箇所を伏せさせていただくことがあります。電話番号等の御意見に付記された個人情報は、御意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認する場合に利用します。
なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。
御意見の送付先
金融庁監督局総務課健全性基準室(内線3726)
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1
中央合同庁舎第7号館
ファックス : 03-3506-6116
URL : https://www.fsa.go.jp/
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金融庁監督局総務課健全性基準室(内線3726)