令和2年4月24日
金融庁
「主要行等向けの総合的な監督指針」等の一部改正(案)及び「金融商品取引業等に関する内閣府令第三百四十九条の規定に基づき、金融庁長官等に提出する書類及び情報通信の技術を利用する方法を定める件」(案)に対するパブリックコメントの結果等について
金融庁では、「主要行等向けの総合的な監督指針」等の一部改正(案)及び「金融商品取引業等に関する内閣府令第三百四十九条の規定に基づき、金融庁長官等に提出する書類及び情報通信の技術を利用する方法を定める件」(案)につきまして、令和2年3月13日(金)から令和2年4月13日(月)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。
その結果、6先(団体・個人)から計7件のコメントを頂きました。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。
お寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は、別紙1を御覧ください。
なお、本件と直接関係しないコメントもお寄せいただきましたが、これらにつきましては、今後の金融行政の参考とさせていただきます。
【概要】
昨年5月に公布されたいわゆるデジタル手続法において、情報通信技術を活用した行政手続等の利便性の向上や
行政運営の簡素化・効率化を図るため、行政手続については原則としてオンラインで実施することとされたことを
踏まえ、電子申請に係る手続について明記したものです。
具体的な内容については別紙2~別紙10を御参照ください。
改正後の監督指針については、本日から適用いたします。
お問い合わせ先
金融庁 TEL:03-3506-6000(代表)
監督局総務課(内線:3311、3313)
※本件に関する担当部署は多岐にわたりますので、御意見・お問い合わせの内容に応じて、上記の御意見の送付先・お問い合わせ先のほか、各担当部署により対応させていただくことがあります。
(別紙1)コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方
(別紙2)「主要行等向けの総合的な監督指針」の一部改正(新旧対照表)
(別紙3)「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」の一部改正(新旧対照表)
(別紙4)「保険会社向けの総合的な監督指針」の一部改正(新旧対照表)
(別紙5)「少額短期保険業者向けの監督指針」の一部改正(新旧対照表)
(別紙6)「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正(新旧対照表)
(別紙7)「貸金業者向けの総合的な監督指針」の一部改正(新旧対照表)
(別紙8)「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係 5.前払式支払手段発行者関係)」の一部改正(新旧対照表)
(別紙9)「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係 9A.特定目的会社、特定目的信託(SPC、SPT)関係)」の一部改正(新旧対照表)
(別紙10)「金融商品取引業等に関する内閣府令第三百四十九条の規定に基づき、金融庁長官等に提出する書類及び情報通信の技術を利用する方法を定める件」(新旧対照表)