令和2年3月13日
(令和3年4月2日更新)
金融庁
生産性向上特別措置法に基づく「新技術等実証計画」の認定について
金融庁は、Frich株式会社から提出された生産性向上特別措置法(平成30年法律第25号、以下単に「法」という)第11条第1項の規定に基づく「新技術等実証計画」の認定申請について、法第11条第4項に適合すると認め、令和2年3月13日付で認定することとしました。
詳細は、下記をご参照ください。
本実証計画は、本日、公布・施行された生産性向上特別措置法施行令の一部を改正する政令等によって新たに設けられた特例措置の適用を受けて行われます。
新たな規制の特例措置の詳細は、下記をご参照ください。
生産性向上特別措置法施行令の一部を改正する政令(PDF:89KB)
生産性向上特別措置法施行令第一条各号列記以外の部分に規定する内閣府令で定める数等を定める内閣府令(PDF:28KB)
(令和3年4月2日更新)
金融庁は、Frich株式会社から提出された法第13条第1項の規定に基づく「新技術等実証計画の変更」の認定申請について、法第13条第6項において準用する法第11条第4項に適合すると認め、令和3年4月2日付で認定することとしました。
詳細は、下記をご参照ください。
別紙(PDF:95KB)
参考:「規制のサンドボックス制度」について(当庁が認定した新技術等実証計画の一覧等)
新しい資本主義実現本部事務局 規制のサンドボックス制度 ホームページ
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局保険課(内線5337)
総合政策局総合政策課(内線3187)