平成13年4月3日
金融庁
事務ガイドライン(「証券会社、投資信託委託業者及び投資法人等並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項について」)の一部改正について
1. 金融庁において、事務運営上必要が生じたものについて、昨日、事務ガイドライン(「証券会社、投資信託委託業者及び投資法人等並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項について」)を改正し、各財務局に通知した。
2. 改正内容は以下のとおり。
- (第1部)証券会社等の監督関係(別紙1)
1.事務の取扱いに関する一般的事項
- 1-1 証券会社の監督事務の取扱い
- 1-5 災害時における金融に関する措置
2.登録申請関係
- 2-3 登録の変更及び廃業等の届出
3.証券会社の監督事務
- 3-2 その他業務に係る留意事項
- 3-3 累積投資業務に係る留意事項
- 3-5 法第53条の規定に基づく認可に係る留意事項
- 3-9 法定帳簿の省略等に係る留意事項
4.外国証券会社の監督事務等
- 4-3 外国証券会社の監督事務
5.登録金融機関の監督事務
- 5-1 登録金融機関の監督事務の取扱い
- 5-3 登録金融機関の監督事務
6.自己資本規制関係
- (第2部)投資信託委託業者及び投資法人等の監督関係(別紙2)
- 2 投資信託委託業者の監督に当たっての留意事項
- 2-12 営業報告書等
- 2 投資信託委託業者の監督に当たっての留意事項
- (第3部)証券投資顧問業者の監督関係(別紙3)
- 2 業務
- 2-3 投資顧問契約締結前、締結時及び締結後の書面の交付
- 2-4 投資顧問契約の解除
- 3 投資一任契約に係る業務
- 3-9 法第32条の規定に基づく報告書の記載内容
- 2 業務
- (第1部)証券会社等の監督関係(別紙1)
問い合わせ先
金融庁 TEL 03-3506-6000(代表)
監督局証券課
(第1部) 吉野(内線3352)、 太田(内線3355)
(第2部) 片山(内線3353)、 大橋(内線3359)
(第3部) 片山( 〃 )、 東原(内線3360)