平成12年11月28日
金融庁
事務ガイドライン(「証券会社、証券投資信託委託業者及び証券投資法人等並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項について」)の一部改正について
1. 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行規則の一部を改正する総理府令が本日公布・施行されたことにより必要とされる監督上の留意事項、及び、その他事務運営上必要が生じたものについて、金融庁において、事務ガイドライン(「証券会社、証券投資信託委託業者及び証券投資法人等並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項について」)を改正し、各財務(支)局に通知した。
2. 改正内容は、以下のとおり(詳細は、別紙参照)。
- (第三部 証券投資顧問業者の監督関係)
- 2. 業務
- 2-3 投資顧問契約締結前、締結時及び締結後の書面の交付
- 3. 投資一任契約に係る業務
- 3-1 業務の内容及び方法を記載した書類
- 3-3 投資一任契約に係る業務の認可の審査基準等
- 3-7 規則第29条の2第1項第5号に規定する運用(いわゆる合同運用)の禁止
- 3-9 法第32条の規定に基づく報告書の記載内容
- 2. 業務
- (第三部 証券投資顧問業者の監督関係)
問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000
監督部証券課 片山、東原(内線3353、3360)