平成17年7月8日
金融庁
事務ガイドライン(「金融監督にあたっての留意事項について(第二分冊:保険会社関係)」)の一部改正について
1. 事務ガイドライン(「金融監督にあたっての留意事項について(第二分冊:保険会社関係)」)について、次のとおり所要の改正を行うこととした。
2. 改正内容
(1)銀行等に対する保険募集の委託・管理
○保険会社が、銀行等に対して保険募集の委託・管理を行うに当たり、その業務の健全かつ適切な運営及び保険募集の公正を確保する観点から、講じるべき措置を明確化する。
○銀行等に対して保険募集の委託を行っている保険会社が、自らの経営管理の一環としてその業務の健全かつ適切な運営を確保する観点から、講じるべき措置を明確化する。
(2)非公開金融情報・非公開保険情報の取扱い
銀行等が銀行業務等で知り得た顧客の非公開金融情報を顧客の同意なく保険募集に係る業務に利用することを制限する措置等について、その対象となる非公開情報の範囲や顧客の同意を得る時期及び方法を明確化する。
(3)銀行等の保険募集指針
保険募集の公正を確保するために銀行等が定める保険募集指針に記載すべき事項を明確化する。
(4)銀行等保険募集制限先等の確認等
○銀行等保険募集制限先等を保険契約者又は被保険者とする保険募集を手数料を得て行わないことを確保するために講ずべき措置等を明確化する。
○銀行等が、保険会社から保険募集の委託を受けるに当たり、当該銀行等の保険募集に係る業務以外の業務の健全かつ適切な運営を確保する観点から、留意すべき事項を明確化する。
(5)規則第211条の2第3項第1号に規定する「その他これに類する事情」について明確化する。
(6)規則第234条第1項第9号の規制(貸付けの申込者に対する保険募集の制限)の潜脱行為について明確化する。
3. 実施時期
17年12月22日(木)
【内容についての照会先】
金融庁 電話:03-3506-6000
監督局保険課(内線3363)