平成18年3月31日
金融庁
1.バーゼル II (新しい自己資本比率規制)第3の柱の告示案及び監督指針案の公表(意見募集の実施)、
2.バーゼル II における適格格付機関の格付と告示上のリスク・ウェイトとの対応関係(マッピング)の公表、
3.バーゼル II に関する『本邦における証券化取引に対する適格格付の公表要件』(案)の公表(意見募集の実施)、及び、
4.バーゼル II に関するQ&A等の公表について
金融庁では、バーゼル II 第1の柱について、本年3月27日(一部業態は28日)に告示の官報掲載を行ったところです。
1.については、平成17年3月31日に「第3の柱(市場規律)における開示項目(案)」を公表したところですが、今般、別紙1~9のとおり告示案(条文形式)及び監督指針案を作成いたしましたので、公表し意見募集を行います。
別紙1~9について御意見がありましたら、平成18年4月26日(水)17時00分(必着)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。電話による御意見は御遠慮願います。
なお、いただいた御意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめ御了承下さい。
御意見の送付先
金融庁監督局総務課バーゼル II 推進室
郵便:〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第4号館
ファックス:03-3506-6116
ホームページ・アドレス:http://www.fsa.go.jp/
ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
2.のバーゼル II における適格格付機関の格付と告示上のリスク・ウェイトとの対応関係(マッピング)(別紙10)は、平成17年3月31日に公表した「バーゼル II において利用可能な格付機関の選定について」で示された適格性の基準及びマッピングの基準を踏まえ、バーゼル II における適格格付機関を具体的に定めるとともに、各格付機関の格付と告示上の「信用リスク区分」及びリスク・ウェイトとの対応関係(マッピング)を示すものです。
3.については、証券化エクスポージャーの信用リスク・アセットの額の算出の際に利用が認められる格付については、「公表されていること」が要件となっておりますが、具体的な要件についての案(別紙11)を作成いたしましたので、公表し意見募集を行います。
別紙11について御意見がありましたら、平成18年4月26日(水)17時00分(必着)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。電話による御意見は御遠慮願います。
なお、いただいた御意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめ御了承下さい。
御意見の送付先
金融庁監督局総務課バーゼル II 推進室
郵便:〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-1-1
中央合同庁舎第4号館
ファックス:03-3506-6116
ホームページ・アドレス:http://www.fsa.go.jp/
ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
4.のバーゼル II に関するQ&A(別紙12)は、バーゼル II を円滑に実施し、また、金融機関のリスク管理の高度化に資するものにするという観点から、バーゼル II に係る金融庁の現時点の考え方をまとめ公表するものです。金融庁としては、リスク管理の高度化を目指す金融機関と積極的に対話を行い、リスク管理の一層の高度化を促進する方針ですが、この過程で、上記の趣旨を踏まえ必要な限りにおいて、今後ともバーゼル II に関するQ&Aの充実を図って行く予定としています。
なお、関連条文として「銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」における条文を便宜的に引用しておりますが、他業態における告示についての考え方も基本的に同様にお考え下さい。
更に、本年3月27日及び28日に官報掲載された第1の柱に関する告示について、別紙13~20のとおり横書き版を再掲載いたします(労働金庫及び労働金庫連合会に係る告示については、本年4月上旬に官報掲載予定)。
お問い合わせ先
金融庁 TEL 03-3506-6000(代表)
監督局総務課バーゼル II 推進室(内線3726)
(別紙1)「銀行法施行規則第十九条の二第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項」(案)(PDF:163KB)
(別紙2)「信用金庫法施行規則第二十条の二第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項」(案)(PDF:145KB)
(別紙3)「協同組合による金融事業に関する法律施行規則第十二条の二第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項」(案)(PDF:138KB)
(別紙4)「労働金庫法施行規則第十六条の二第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官及び厚生労働大臣が別に定める事項」(案)(PDF:138KB)
(別紙5)「農林中央金庫法施行規則第四十九条第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について農林水産大臣及び金融庁長官が別に定める事項」(案)(PDF:145KB)
(別紙6)「農業協同組合法施行規則第百七十一条第一項第一号ホ(四)等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について農林水産大臣及び金融庁長官が別に定める事項」(案)(PDF:160KB)
(別紙7)「漁業協同組合等の信用事業に関する命令第四十八条第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について農林水産大臣及び金融庁長官が別に定める事項」(案)(PDF:160KB)
(別紙10)「バーゼル II における適格格付機関の格付と告示上のリスク・ウェイトとの対応関係(マッピング)について」(PDF:92KB)
(別紙13)「銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」(PDF:785KB)