平成17年3月30日
金融庁
事務ガイドライン(「証券会社、投資信託委託業者及び投資法人等並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項について」)の一部改正について
1. 証券取引法第37条の廃止(平成17年4月1日施行)及び日本証券業協会が運営する店頭売買有価証券市場の取引所有価証券市場(ジャスダック証券取引所)への移行等に伴い事務ガイドライン(「証券会社、投資信託委託業者及び投資法人等並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項について」)の一部改正を実施。併せて各財務局等に通知した。
2. 改正箇所は以下のとおり。(詳細については別紙を参照)
○「証券会社、投資信託委託業者及び投資法人等並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項について」(事務ガイドライン)
- 第1部 証券会社等の監督関係
- 3.証券会社の監督事務
- 3-1 認可申請書の審査に係る留意事項
- 3-1-3 私設取引システム運営業務に係る留意事項
- 3-1 認可申請書の審査に係る留意事項
- 3.証券会社の監督事務
- 第1部 証券会社等の監督関係
3. 実施時期
(1) 発出・ホームページ掲載 3月30日(水) (2) 適用開始 4月1日(金)
【問い合わせ先】
金融庁 TEL 03-3506-6000(代表)
監督局証券課(内線3723)
(別紙)
- 証券会社、投資信託委託業者及び投資法人等並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項について