平成16年11月26日
金融庁
事務ガイドライン(「証券会社、投資信託委託業者及び投資法人等並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項について」)の一部改正について
1. 証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴い、銀行等の登録金融機関による証券仲介業務を解禁するに際し、必要な弊害防止措置を講じるため、登録金融機関に対する規制を整備する等の内閣府令の改正を行うこととした。この府令の改正に併せ、事務ガイドライン(「証券会社、投資信託委託業者及び投資法人等並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項について」)について、当該府令の規定に係る規定の追加、その他所要の改正を実施。併せて各財務局に通知した。
2. 改正箇所は以下のとおり。(詳細については別紙を参照)
○「証券会社、投資信託委託業者及び投資法人等並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項について」
- 第1部 証券会社等の監督関係
- 1. 事務の取扱いに関する一般事項
- 1-1 証券会社の監督事務の取扱い 1-1-3 金融庁長官への報告
- 5. 登録金融機関の監督事務
- 5-1 登録金融機関の監督事務の取扱い
- 5-2 銀行、信託会社その他政令で定める金融機関(以下「金融機関」という。)からの登録申請に係る留意事項
- 5-3 登録金融機関の監督事務
5-3-1 登録証券業務に係る留意事項 5-3-5 法第65条の2第5項に規定する業務の規制に係る留意事項 5-3-8 内部管理体制の充実・強化 5-3-9 社内規則の整備 - 5-4 法定帳簿の作成等に関する留意事項
5-4-1 金融機関の証券業務に関する内閣府令第46条の規定に基づく帳簿の省略等に係る留意事項 5-4-2 帳簿のマイクロフィルムによる作成・保存 5-4-3 注文伝票のコンピューターへの直接入力による作成 5-4-4 帳簿の電子媒体による保存 5-4-5 証券仲介業務にかかる帳簿の作成について
- 9. 証券仲介業者の監督事務
- 9-1 証券仲介業者の監督事務の取扱い
- 9-2 証券仲介業者からの登録申請に係る留意事項
9-2-4 その他 - 9-3 証券仲介業者に関する内閣府に係る留意事項
9-3-1 証券仲介業者に関する内閣府令第15条第4号について 9-3-2 証券仲介業者に関する内閣府令第15条第6号について 9-3-3 証券仲介業者に関する内閣府令第15条第7号について 9-3-4 証券仲介業者に関する内閣府令第15条第8号について - 9-7 法定帳簿の保存等に係る留意事項
- 9-9 営業報告書
- 1. 事務の取扱いに関する一般事項
- 第1部 証券会社等の監督関係
3. 実施時期
(1) 発出・ホームページ掲載 11月26日(金) (2) 適用開始 12月1日(水)
【問い合わせ先】
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局証券課(内線3722)
(別紙)新旧対照表
○証券会社、投資信託委託業者及び投資法人等並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項について
第1部 証券会社等の監督関係(PDF:188KB) 別紙様式(PDF:24KB)