平成16年7月1日
金融庁
事務ガイドライン(「証券会社、投資信託委託業者及び投資法人並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項について」)の一部改正について
1. 証券会社等の監督に係るガイドラインにおいては、証券会社が産業活力再生特別措置法の申請を円滑に進められるよう、同法の適用に係る認定等にあたって、商法とは異なる、証券会社特有の記載方法・会計用語等により算出された経営指標等に読み替えるものにつき、取扱いを明示しているところであるが、昨年、同法が改正され、「産業活力再生特別措置法の施行に係る指針」、「我が国産業の活力の再生に関する基本的な指針」が作成されたことを踏まえ、この度、当該読替規定に関し改正を実施。併せて各財務局等に通知した。
2. 改正箇所は以下のとおり。(詳細については(別紙)新旧対照表を参照)
○「証券会社、投資信託委託業者及び投資法人並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項について」(事務ガイドライン)
第1部 証券会社等の監督関係
- 3.証券会社の監督事務
- 3-10 産業活力再生特別措置法に関する証券会社の留意事項
3-10-1 産活法第2条第2項第2号及び産活法の施行に係る指針第6条、第8条、第9条の事業革新の定義ついて 3-10-2 産活法第3条第6項第1号及び我が国産業の活力の再生に関する基本的な指針二.ロの事業再構築の認定の基準について 3-10-3 産活法第2条の2第2項第2号及び基本指針一.ハ.2.の財務内容の健全性の向上に関する目標の定義について 3-10-4 産活法第2条の2第2項第3号及び基本指針三.ロの過剰供給構造にある事業分野の基準に関する事項の定義について 3-10-5 産活法第2条の2第2項第3号及び基本指針三.ハの共同事業再編の認定の基準について 3-10-6 産活法第2条の2第2項第4号及び基本指針四.ロの経営資源再活用の認定の基準について
- 3-10 産業活力再生特別措置法に関する証券会社の留意事項
- 3.証券会社の監督事務
3. 実施時期
(1)発出・ホームページ掲載7月1日(木)
(2)適用開始7月1日(木)
【問い合わせ先】
金融庁 TEL 03-3506-6000(代表)
監督局証券課(内線3722)
(別紙)新旧対照表
○証券会社、投資信託委託業者及び投資法人等並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項について