平成16年1月30日
金融庁
事務ガイドライン(「証券会社、投資信託委託業者及び投資法人並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項について」)の一部改正について
1. 「証券取引法等の一部を改正する法律(平成15年法律第54号)」並びに関連政府令の施行に伴い、事務運営上必要が生じたもの、及び国債の入札前取引の開始に伴い、証券会社に関する内閣府令及び金融機関の証券業務に関する内閣府令の見直しが行われたことにより事務運営上必要が生じたものについて、本日事務ガイドライン(「証券会社、投資信託委託業者及び投資法人並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項について」)を別添のとおり改正し、併せて各財務局に通知した。
2. 改正箇所は以下のとおり。(詳細については別紙を参照)
○「証券会社、投資信託委託業者及び投資法人並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項について」
- 第1部 証券会社等の監督関係
1. 事務の取扱いに関する一般的事項
- 1-1 証券会社の監督事務の取扱い
1-1-4 管轄財務局長等との連絡調整
- 1-1 証券会社の監督事務の取扱い
2. 登録申請関係
- 2-1 登録申請書及び添付書類の受理にあたっての留意事項
2-1-3 営業所 2-1-4 登録申請書の添付書類
- 2-1 登録申請書及び添付書類の受理にあたっての留意事項
3. 証券会社の監督事務
- 3-4 証券会社の行為規制等に関する内閣府令に係る留意事項
3-4-3 証券会社の行為規制等に関する内閣府令第10条第7号について 3-4-4 証券会社の行為規制等に関する内閣府令第10条第8号について 3-4-5 証券会社の行為規制等に関する内閣府令第10条第9号につい 3-4-6 証券会社の行為規制等に関する内閣府令第10条第11号について 3-4-7 証券会社の行為規制等に関する内閣府令第10条第12号について
- 3-4 証券会社の行為規制等に関する内閣府令に係る留意事項
6. 自己資本規制関係
- 6-4 国債の入札前取引について
8. 証券金融会社の監督事務
9. 証券仲介業者の監督事務(新設)
- 9-1 証券仲介業者の監督事務の取扱い
- 9-2 証券仲介業者からの登録申請に係る留意事項
- 9-3 証券仲介業者に関する内閣府令に係る留意事項
- 9-4 法第66条の16に規定する説明書類に係る留意事項
- 9-5 登録対象となる外務員の範囲等
- 9-6 検査終了後のフォローアップ
- 9-7 法定帳簿の保存等に係る留意事項
- 9-8 内部管理体制の充実・強化
- 第1部 証券会社等の監督関係
3. 実施時期
(1)発出・ホームページ掲載
1月30日
(2)適用開始
3-4-3、6-4及び8-1~8-4:2月2日
上記以外:4月1日
【問い合わせ先】
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局証券課(内線3722)