平成15年9月12日
金融庁
事務ガイドライン(「証券会社、投資信託委託業者及び投資法人並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項について」)の一部改正について
1. インターネット取引について、売買審査体制や顧客管理体制の適正性を確保させるための適切な措置を講ずる必要があるとの建議が、本年6月30日、証券取引等監視委員会より行われたのを受け、証券会社の行為規制等に関する内閣府令の一部改正を行うこととし、第10条に、証券取引法第43条第2号に規定する「業務の状況が公益に反し、又は投資家保護に支障を生ずるおそれがあるもの」として、「実勢を反映しない作為的相場を形成させるべき一連の有価証券の売買取引の受託等を防止するための売買管理が十分でないと認められる状況」を追加することとした。
この府令改正に併せ、事務ガイドライン(「証券会社、投資信託委託業者及び投資法人並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項について」)について、売買管理体制や顧客管理体制の適正性の確保に係る規定の追加、その他所要の改正を実施。併せて各財務局に通知した。
2. 改正箇所は以下のとおり。(詳細については別紙を参照)
- 「証券会社、投資信託委託業者及び投資法人並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項について」(事務ガイドライン)
- 第1部 証券会社等の監督関係
- 3. 証券会社の監督事務
- 3-11 内部管理体制の充実・強化
- 5. 登録金融機関の監督事務
- 5-3 登録金融機関の監督事務
- 3. 証券会社の監督事務
- 第1部 証券会社等の監督関係
- 「証券会社、投資信託委託業者及び投資法人並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項について」(事務ガイドライン)
- 3. 実施時期 9月30日(火)
【問い合わせ先】
金融庁 TEL 03-3506-6000(代表)
監督局証券課(内線3722,3723)
新旧対照表
○ 証券会社、投資信託委託業者及び投資法人等並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項について