平成15年7月29日
金融庁

事務ガイドライン(第一分冊:預金取扱い金融機関関係)の一部改正について

1.概要

本年3月28日に公表された「リレーションシップバンキングの機能強化に関するアクションプログラム」においては、「銀行法等に義務付けられた、貸付契約、保証契約の内容等重要事項に関する債務者への説明態勢の整備に対する監督のあり方を事務ガイドラインに明示する」とされたが、同アクションプログラムを受け設置された「新しい中小企業金融の法務に関する研究会」の報告書(7月16日公表)等を踏まえ、本日、事務ガイドラインを別添のように改正し、併せて各財務(支)局に通知した。

2.改正内容

金融機関が整備すべき与信取引に関する説明態勢及びそれを補完する相談苦情処理機能について、当局が内部管理態勢の検証を行う際の着眼点を類型化し、以下のとおり制定した。

1-6  与信取引(貸付契約及びこれに伴う担保・保証契約)に関する顧客への説明態勢及び相談苦情処理機能(新設)
1-6-1  基本的な考え方
1-6-2  全行的な内部管理態勢の確立
1-6-3  契約時点等における説明
  • 商品または取引の内容及びリスク等に係る説明
  • 契約締結の客観的合理的理由の説明
  • 契約の意思確認
  • 契約書等の書面の交付
1-6-4  貸付けに関する基本的な経営の方針(クレジットポリシー等)との整合性
  • 健全な融資慣行の確立と担保・保証に過度に依存しない融資の促進の観点 等
1-6-5  銀行取引約定書ひな型の廃止への対応
1-6-6  顧客との情報共有の拡大と相互理解の向上に向けた取組み
1-6-7  取引関係の見直し等の場合の説明
1-6-8  苦情等処理機能の充実・強化
1-6-9  不公正取引との誤認防止

3.実施時期

平成15年7月29日

連絡・問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局銀行第二課(内線3392)、総務課協同組織金融室(内線3307)


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